3月になりましたが寒い日が続きます。
寒暖の差が激しいと体への負担が大きくなりますので
十分にご自愛ください。
暴飲暴食を避け、適度な運動をとるのがよろしいかと思います。
しかし、そういう自分も最近は怠け癖がつき、会社の裏にスポーツ
ジムがあるという好立地にも関わらず、全然行っていません
4月から「おじさんサッカー」のリーグ戦が始まります。
そろそろ本気で鍛え直さないと・・・
さて、来月から消費税が8%に上がります。
「不動産賃貸業の消費税8%に上げる時期」はいったい
いつが正解なのでしょうか? 知っておかなければ
ならないことがいくつかあります。
通常 不動産賃貸は、翌月の家賃を前月末に受け取る
「前家賃」となっていることが多いのですが、
8%に上げる時期がいつなのか、理解しておく必要があります。
まず、消費税の対象となる賃貸料は、
○事務所家賃
○工場、倉庫の家賃
○駐車場
などとなっています。
居住用のアパート、マンションには消費税はかかりません。
不動産賃貸について、消費税の売上を計上する時期は、
「契約又は慣習によりその支払を受けるべき日とする」
となっています。(消費税法基本通達9-1-20)
この場合の「支払を受けるべき日」ですが、「前家賃」
であれば、前月末となります。ということは、
○平成26年4月分の家賃=3月末に受領
「支払を受けるべき日」は3月末なので
4月分の家賃まで、消費税は【5%】となります。
○平成26年5月分の家賃=4月末に受領
「支払を受けるべき日」は4月末なので
5月分の家賃から、消費税は【8%】となります。
これが原則的な取扱いです
増税に関しては「経過処置」があります。書ききれない
ので「要チェックです」としておきます