今国会を通過する見通しの「平成25年度税制改正大綱」
の中で、相続税と贈与税の改正は平成27年1月1日以降の
相続または贈与から適用されます。
内容を見てみます。
●相続税の基礎控除及び税率の見直し
基礎控除5000万円が3000万円に。 法定相続人
1人当たり1,000万円が600万円 になります。
また、税率構造は、最高税率がUPします。
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実際の計算です。
法定相続人が3名の場合・・・
現行の基礎控除5,000万+1,000万×3人=8,000万
改正案の基礎控除3,000万+600万×3人=4,800万
その差 3,200万円・・・だいぶ違いますね
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●小規模宅地の特例の拡大
亡くなった人が住んでいた土地に相続人が住み
続ける場合などですが、現行の適用対象面積を
240㎡から330㎡に拡大、さらに特定事業用宅地
との併用が可能。最大730㎡が適用面積となります。
●教育資金の一括贈与に係る非課税制度の創設
これは、直系尊属から子や孫への教育資金の
一括贈与につき、1人1,500万円まで非課税
にするもの。(一定の要件を満たす必要あり)
相続税の最高税率は6億円超は55%になります。
一括贈与の創設もそうですが、お年寄りの預金を
なんとかして社会に出す為に考えたわけですね。